1994-01-17 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会公聴会 第1号
次、重要でありますが、現行参議院選挙法と類似していると批判し反対理由としている向きがあるが、この所論は不適切で賛同することができない。質問があれば詳細に説明をします。 次、政治資金の透明度向上に一段の努力を要望する。抜け穴道の防止策検討。 次、企業・団体献金の個人への禁止は絶対に堅持。政治資金団体、政党への五年後の見直しは、廃止できるように政党は党財政の充実、再建に努力すべきである。
次、重要でありますが、現行参議院選挙法と類似していると批判し反対理由としている向きがあるが、この所論は不適切で賛同することができない。質問があれば詳細に説明をします。 次、政治資金の透明度向上に一段の努力を要望する。抜け穴道の防止策検討。 次、企業・団体献金の個人への禁止は絶対に堅持。政治資金団体、政党への五年後の見直しは、廃止できるように政党は党財政の充実、再建に努力すべきである。
しかしながら、御承知のように、参議院選挙法と衆議院選挙法あるいは地方選挙法を一体としまして昭和二十五年に公職選挙法が制定されたわけでございますが、その際にいろいろ論議がございました。衆参両院で独自に法案が検討されたわけでございます。
現行の参議院選挙法でも、国会議員がなくても一定数以上の割合の候補者を出すものがある場合には、その名簿を提出し得る政党ということに認識しておりますが、今度の衆議院の比例選挙の場合等におきましても、所属国会議員とかいろいろな要件のほかに相当数の候補者を擁立し得る政党も、比例選挙の名簿を提出し得る政党の中に、資格を持つというふうに規定してあるつもりでございます。
私はこの前も申しましたけれども、そこで、はしなくも大村清一国務大臣が昭和二十一年に参議院選挙法を提案いたした。この中でこういうことを言っている。「煩雑な取締制限を設けますことは、選挙をなんとなく近づきがたいものと致し、その明朗濶達性を失はしめるのみならず、かえってこれに対抗する新たな脱法的措置を誘発するような結果となる」。だからどんどん黒いものがこれでまさに横行するということになる。
また、自民党の大村清一国務大臣の参議院の昭和二十一年の十二月二十日の参議院選挙法の提案理由、これを調べてみたんでありますが、この中にこう言ってますよ。「選挙運動の費用に関して煩雑な取締制限を設けますことは、選挙をなんとなく近づきがたいものと致し、その明朗濶達性を失はしめるのみならず、かえってこれに対抗する新たな脱法的措置を誘発するような結果となる場合もあります。」。
さっき大村さんが、いまから二十五年前にはしなくも参議院選挙法のこの提案説明の中で言っておるのが、これで縛る、そういうことで制限すれば必ずこれによって腐敗選挙のほうに道を開くと、こう言っている。
私自身もこの参議院選挙法改正特別委員会あるいは選挙制度審議会等におきましても、一貫してこの政治活動の自由を規制するような問題に対しましては反対してまいったわけであります。そうしてあくまでもこの政治活動、選挙活動は、戸別訪問あるいは文書図画の配布等は自由にすべきであるという観点に立って主張してまいりました。
○国務大臣(鳩山一郎君) ただいまは、参議院議員選挙法を改正する意思は私持っておりませんが、参議院選挙法の改正についても、議論のあることは承知をしております。それでありまするから、選挙制度調査会に諮問すべきものではないかと思っております。
それから地方選出議員におきましては、四分の一というのは参議院の地方選出議員の現行法とまつたく同様でありまして、衆議院におきましては、参議院選挙法の現行法通り四分の一にいたしておつたのでありますが、これは現行法よりもなお下げて六分の一にしようというわけでございます。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 今問題になつておりますのは百十五條の三項だと思いますが、これは別にこちらの方からの申出は何もなかつたと思つておりますが、これは現行の参議院選挙法がこの通りになつておりますので、別にこれを変更した意味ではありませんし、その制度がいいだろうと思つてそのままに載せてあるわけです。
○山村委員 私が今申し上げましたのは、そうではないのでありまして、要するにただいまの条項の第八十九条、参議院の案の第百五条、ただいま御配付になりました参議院選挙法特別委員会からの申出事項の五に該当するものでございます。すなわち都道府県知事及び市長は、離職後六箇月間は選挙に出られないという規定であるのでありますが、この点はちよつと考えるといささか気の毒な気もいたします。
従いまして向うからの申出の事項は、この法律解釈によりまして、当然こちらに入つておるのでありまして、なお第三十二の規定は、現在の参議院選挙法がやはり「参議院開会中」とかいうことになりまして、そういうような規定の解釈をとつておるわけでございますので、法制的な見地から申し上げれば特にここでかえる必要はないと考えております。なお参議院側の法制局等の意見においても、やはり同様の見解でございます。
○鈴木(幹)委員 民主党連立派では、正式の決定でにはまだ至つておりませんが、大体の結論といたしましては、参議院選挙法におきましては、現行法通り、衆議院選挙法におきましては、選挙区を五人一区の一県一区のところにおきましては、二人区を認めるという意見が相当有力であるという現段階であります。なおすみやかに結論を得るようにという御意向ならば、さらに党において正式に決定したいと思つております。
小委員会は九月十二日から二十日まで参議院選挙法要項仮案の第一部、第二部に從つて審議をいたしました。尚要項中に載つてない事項は本委員会において各委員から問題を提出されたいということに終りました。最後は菊井君に報告をいたさせます。菊井君。
そこで参議院といたしましてはこの基本法というものを常に頭に考えながら先ず基本法の例を参議院選挙法というものに取つて、そうして一應参議院の選挙法を基本法に應じたところの考え方によつて一つ具体化してみようじやないか、そうして基本法が若し出來なかつた場合でも少くとも参議院選挙法というものは次の國会に提案できるのだから、そうすると現実に間に合うことになる、從つて理論だけに走つて現実に間に合わなければ困るのだから
(5) 参議院選挙法の改正をする場合においては臨時國会に法案を提出することを目標とするか。 (二) 基本法の審議をし別に参議院議員選挙法の改正立案をしないこととする場合において審議方法として第一次委員会において檢討した要綱案の細目に入つて審議するか。 第二 派遣議員の報告を詳細にするか簡單にするか。 第三 委員会終了後第二次の議員派遣をするか。
そうしてその際選挙全般に通ずる根本法を制定するということは相当の日時を要することではないかと考えられる、それで閉会中にそういう案をすべて作り出すということは非常に困難かと思われるということ、從いまして参議院といたしましては、來年の選挙が目前に控えておりますので、その根本法の成立を待つまで参議院選挙法をそのままにして置くかどうかという問題がある。
次に文書図画の制限に関する内閣総理大臣の命令制定権でありますが、これは衆議院選挙法、参議院選挙法等によりまして、内閣総理大臣が命令をもつて特別の取締り規定を出すことができる根拠規定があるわけでありまして、それに基きまして現在出ておりますところの規則は衆議院議員の選挙運動の取締り規則と、それから参議院議員の選挙運動取締り規則であります。
をいたしたのでありますが、結局まあこの間のあれでは、司令部としては憲法を再檢討して手をつけるということは考えないで、選挙の基本法規を作るというふうな考えであるように受取つて参つたのでありますが、勿論原則としては憲法の根本的な研究、比較制度の問題を研究して行くべきだと思うのでありますが、この基本法典はやはり相当長引いても当然とされるのではないかと考えられるのでありまして、それと同時に最近並行して参議院選挙法
それから会議の方法はいろいろ出ましたけれども、やはり今の参議院議員選挙法改正要綱について協議を進めまして、そうして來年の参議院選挙に間に合うよう参議院選挙法を先ず作り上げようという、從來の方針を踏襲したいということに話合つたのでございますが、御異議ございませんか。成るべく御賛成を願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北條秀一君 参議院選挙法の六十一條は、これは全く無意味な規定なので、何故かというと、立候補者が当選の告知を受けた日から十日以内に当選の承諾をしなかつた場合はその当選を失うという規定は、この立候補ということが本人の立候補届出、又は推薦人が本人の承諾を得て届出をするのだから、本人の意思なしに立候補する人はない。それが当選した後もう一遍駄目を押すような規定は抹殺すべきだと思います。
参議院の現在の定員の問題につきましては、現行参議院選挙法が制定されます際に、臨時法制調査会におきまして、非常にこの定員につきまして愼重に論議がされたのでありますが、大体この委員会の最後決定におきましては衆議院議席の大体三分の二内外、こいううように決定を見たのでありまして、最後の法案となつた際に二百五十名、こういうふうになつたものであります。
申上げて置かんと、先程のようにあと誰も言わんと、満場すべてそういう意見のように解釈されると困りますので、私はやはり二院政度におけるところの参議院の任務を遂行するに最も適当な練達堪能の士を選出するという場合、その仕組として選挙政度を考えた場合に、やはり衆議院は勿論年齢は成るたけ下にするということは必要であるけれども、参議院におきましてはやはり年齢の点におきましても差を付けるという考え方、即ち曾て参議院選挙法
尚この選挙権の要件をどうするかという事項の中に、年齢の問題、それから選挙権の欠格事由について、禁治産、準禁治産者、懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終るまでの者というような事項をいろいろ掲げておりますが、現行衆議院選挙法、それから参議院選挙法及び地方公共團体の選挙権というようなものは、いずれも年齢が二十年以上こういうようになつております。